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外国人が日本で働くには在留資格が必要
日本で外国人が働くためには、就労可能な在留資格が必要です。そのため、すべての外国人が日本で働けるというわけではありません。
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本で一定の活動を行って在留することができる法的地位です。すなわち、外国人が日本に在留して活動するためには在留資格が必要になります。
就労可能な在留資格とは
外国人が「就労」活動を行うためには、就労が認められる在留資格が必要となります。
就労可能な在留資格は多数ありますが、通常、事業活動の場で使用される主だったものは、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務(略して「技人国」(ぎじんこく)と呼ばれることが多いです。)、介護、技能、特定技能、技能実習(今後「育成就労」に変わります。)です。もちろん、これらの在留資格ごとに、どのような就労が可能かが決まっており、活動制限がありますので注意を要します。
他方、活動制限がない在留資格もあります。身分・地位に基づく在留資格で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者がこれにあたります。外国人雇用を行う際には、どの在留資格を持っているのかという情報を前もって企業側で持っておくことがとても重要です。
資格外活動許可による就労
留学や家族滞在(就労ができる在留資格を有する外国人の配偶者、子)といった在留資格では、就労は認められません。しかし、「資格外活動許可」を得ることで、1週28時間以内(夏季休業など、教育機関が学則で定める長期期間中は、1日について8時間以内)の就労活動が可能となります。
外国人の雇用の際に必要な手続き
外国人の雇用に際して、いくつかの手続きを踏む必要があります。その中でも日本人と比べた際に注意するべき内容としては①労働契約の締結と②在留資格などの各種申請です。
労働契約の締結
外国人雇用の場面でも、差別的取り扱いをすることは認められず(労基法3条)、労働条件を明示して労働契約(労基法15条)を締結する必要があります。労働契約が締結されていない場合、就労可能なビザの新規取得の申請要件を満たさないことになるため、必ず申請前に契約を結びましょう。
在留資格などの各種申請
上記のとおり、外国人が日本において就労するために、就労可能な在留資格が必要になりますので、在留資格に関する申請が必要となります。
すなわち、その外国人が、日本に滞在し、保有する在留資格のままでは労働契約に基づく就労ができない場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。また、その外国人が、日本に滞在せず、何らの在留資格を有しない場合は、在留資格認定証明書交付申請が必要となり、それに続き、在外公館での査証申請が必要になります。
外国人社員を雇用するメリット
地方都市での人材確保
- 労働力の確保:地方都市の労働力不足を補い、企業活動を維持・拡大することができます。
- 多様な人材の活用:異なるスキルや視点を取り入れることで、企業の競争力の向上することができます。
- 新たな市場の開拓:外国人社員のネットワークを活用し、海外市場や国際取引の促進できます。
- 地元の魅力向上:外国人の存在が地域の多様性を高め、国際的なイメージアップにつながります。
若手人材の確保
- 多様な才能の確保:異なる視点やスキルを持つ外国人社員が加わることで、企業の柔軟性が向上します。
- 企業の魅力向上:多様性を尊重する姿勢が若手にアピールし、魅力的な職場として関心を集めることができます。
- 国際的なキャリアの提供:外国人社員との共に働くことが国際経験の機会を増やし、グローバル志向の若手を引きつけることができます。
- 文化変革と成長機会:外国人社員の存在が企業文化を国際化し、若手社員の成長や定着を促進します。
- リクルーティング力強化: 国内外から優秀な若手人材を効果的に確保できるようになります。
外国人社員を雇用する際の注意点
在留資格と業務内容を確認する
外国人が保有する在留資格で可能な就労活動と業務内容が一致している必要があります。これが一致しないまま、就労すると不法就労(犯罪)になり、外国人だけでなく、雇用者も刑罰対象(不法就労助長)になります。
新規に、在留資格を取得する場合は、業務内容を正しく申告する限り、不一致が生じることは想定し難いですが、すでに就労可能な在留資格を有する外国人を雇用する場合には、在留資格に関するコンプライアンス意識が高くなければ、何らのチェックをしない結果、不一致が生じてしまいます。
例えば、技人国の在留資格を有する外国人を、生活雑貨店の品出しやレジ打ちをしてもらうために雇用して従事させることは、技人国で予定される一般的な業務内容からすると、不一致の可能性があります。このような場合でも、どのような業務に従事させるなら、不一致が生じないかといったことを検証するには、入管法等外国人雇用労務に精通した専門家の知見が必要となります。
外国人雇用特有の届け出を行う
外国人を雇用した場合、ハローワークに対し、雇入月の翌月10日までに労働施策総合推進法に基づく届出が必要となります。具体的には、雇用保険の取得届に記載して報告するか、雇用保険の加入義務がない場合は「外国人雇用状況の届出書」を提出して行います。
なお、離職の場合は離職日の翌日から起算して10日内に同様に届出が必要となります。
入社後のフォローをしっかりする
雇用者にとっては、外国人も日本人も労働者であることに変わりません。しかし、外国人労働者には、文化的な背景の違い、言語的な障壁がある場合もあります。これらを意識していなければ、外国人労働者のそのポテンシャルを発揮してもらえず、早期離職に繋がってしまうこともあります。
- 言語の違い:明確で簡潔な言葉を使い、確認を怠らないようにしましょう。
- 文化的背景の違い:異なる価値観を尊重し、身振り手振り、表情など非言語コミュニケーションも文化によって異なるため注意が必要です。
- フィードバックの方法:批判的なフィードバックを避け、具体的な改善点を指摘することで、相手の成長をサポートします。
- コミュニケーションの頻度:外国人労働者が孤立しないよう、定期的にコミュニケーションを取ることが重要です。
- 法律や規則の周知:就業規則や労働法について明確に説明し、理解を深めてもらうことが必要です。こうすることで、労使双方で不法就労を防止できます。
不法就労が起こってしまった場合
不法就労とは
不法就労とは、外国人が在留資格で認められ就労活動以外の活動を行うこと又は不法滞在外国人が就労活動を行うことです。典型的なものとして、①在留資格と職種内容の乖離、②在留カードの更新漏れ(オーバーステイ)、③資格外活動による就労時間の超過があります。
不法就労によるリスク(影響)
オーバーステイの者、不法入国者、資格外活動許可を得ていない者、得ていてもその制限を超えている者、就労ビザを保有していてもその仕事に対応していない者を就労させることは不法就労助長という犯罪行為にあたります。摘発された場合、一罰百戒のために、リークされ大きく報道されることも多々あります。そうなると、金融機関、取引先、一般消費者からの信用は一気に落ち、企業活動に大きな影響が出てしまいます。両罰規定により、罰則は担当者や責任者だけでなく、法人にも及びます。日本人従業員が犯罪行為に巻き込まれ、事業者としても一度落ちた信用を回復するには簡単なことではありません。
また、事業者が不法就労助長罪に問われると、適法に就労している他の外国人労働者に影響を与えることがあります。例えば、技能実習生の受入事業者が、技能実習に限らず出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、実習認定を取り消されることになります。実習認定が取り消されると、技能実習生を受け入れることはできません。すなわち、その時点で雇用している技能実習生との契約を全て解消しなければならなくなります。特定技能においても、欠格事由になりますので、特定技能ビザの労働者との契約を全て解消しなければならなくなります。
不法就労の予防と対策
採用予定の外国人が保有する在留資格と実際に担当してもらう仕事の内容が一致しているか、転職で同種の仕事をする場合であっても在留資格の変更は必要ないか、在留資格の変更は可能か、変更に要する期間はどれくらいか、在留カードが有効かつ真正なものか、これまでに違法行為はないか、採用後(離職時を含む)関係機関への必要な届出は制限日数内に行なっているか、労災発生時(外国人労働者に限定されません。)の届出は確実に行なっているか、採用後は配置転換した場合もその在留資格で就労可能か、在留資格の有効期間はいつまでか、これらの項目は一部に過ぎませんが、確認できているかを洗い出すことが必要です。
形式的にチェックできることはリスト化、実質的な判断を要するものについては専門家にすぐに相談できる体制を構築することが必要です。
初めての外国人雇用は白﨑識隆法律事務所にご相談ください
外国人雇用に関連する法律は幅広く、制度も複雑になっています。どの在留資格を持っている外国人を雇用するかなどは、やってほしい業務内容や職種によって全く別となるため、すぐに理解するのもなかなか難しいでしょう。しかし押さえるべきポイントをしっかり押さえていないと、不法就労に該当してしまう可能性も十分にあります。
白﨑識隆法律事務所では、外国人を雇用する企業へのサポートを行っています。在留資格の申請代行はもちろんですが、弁護士として不法就労の予防や改善に向けたサービスも提供しております。
これから外国人雇用をはじめたい方、現在外国人雇用をしているが体制に不安がある方などはぜひ一度お気軽にご相談ください。
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