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監理支援機関設立

2024年の法改正により、2027年4月1日から、技能実習制度は廃止され(ただし、経過措置はありますが、新規の技能実習計画認定申請はできません。)、育成就労制度へと移行します。受入企業を監理する監理団体は、監理支援機関へと再編され、許可基準の厳格化・外部監査人の設置義務化など、実務への影響は広範囲に及びます。現在、技能実習の監理団体の許可を受けている法人が、自動的に、監理支援機関許可に変更するのではなく、新たに許可を得る必要がある点に注意が必要です。

経過措置の期間は限られており、許可申請の準備や体制整備には相応の時間が必要です。「移行してから考える」では間に合いません。監理支援許可申請は、既に2026年4月15日から始まっており、今の段階から専門家とともに動くことが、リスク回避の最善策です。

当事務所では、外国人雇用法務を専門とする弁護士・社労士が、監理支援機関の設立申請・外部監査人への就任・顧問契約による継続サポート・ビザ申請代行まで、制度移行に関するご相談をワンストップで対応しています。

監理団体から監理支援機関になり何が変わるのか

実務上の最大の変化点をまとめると、①外部監査人の義務的設置(事実上、弁護士等の有資格者に限定)、②より厳格な監査義務、③育成就労実施者との独立性・中立性の大幅な厳格化、の3点です。 いずれも、従来の監理団体で「任意」または「緩やかな運用」だったものが、明確なルールとして制度化されています。

比較項目

監理団体

(技能実習制度)

監理支援機関

(育成就労制度)

許可の要否 許可制 許可制(新規申請が必要。既存の監理団体も取り直し)

外部監査人

設置は任意(外部役員等で対応可) 設置が義務化。事実上、弁護士・社労士・行政書士等の有資格者に限定
常勤役職員数 一定数以上(実習生数に応じた基準) ①2人以上 ②育成就労実施者数÷8を超える数 ③育成就労外国人数÷40を超える数、のすべてを満たす必要あり 
傘下企業数 原則として複数(1者のみは認められにくい)  2者以上が必須(許可後1年以内に実現する見込みも含む) 
転籍への対応義務 転籍は原則不可  本人意向による転籍申出を機構へ届け出る義務あり。申出の握り潰しは制度上禁止 
送り出し機関との関係 二国間取決め(MOC)は原則として必要  MOC締結国かつ認定送出機関リスト掲載機関との契約が必須 

 

事前準備と申請スケジュール

(1)事前準備のポイント

① 法人形態・体制の確認 

現在の監理団体の許可は、そのまま監理支援機関には引き継がれません。新規に許可申請が必要です。定款への監理支援事業の記載、育成就労実施者(傘下企業)2者以上の確保を確認・整備する必要があります。 

② 外部監査人の確保 

外部監査人は許可申請の必須要件であり、事実上、弁護士・社労士・行政書士等の有資格者に限られます。育成就労制度に精通した士業はまだ少なく、担当できる監理支援機関数にも限界があるため、早期の確保が不可欠です。なお、監理支援機関の顧問士業が外部監査人を兼ねることは問題ありません。 

③ 常勤役職員の確保(申請時までに) 

常勤役職員は申請時点で、(ア)2人以上、(イ)育成就労実施者数÷8を超える数、(ウ)育成就労外国人数÷40を超える数、のすべてを満たす必要があります。申請後の採用では間に合わないため、事前に確保が必要です。 

④ 監理支援責任者・育成就労計画作成指導者の養成講習受講 

技能実習制度における監理責任者等講習を受講済みの者は、経過措置として育成就労制度の養成講習修了者とみなされます。未受講の場合は早急に受講してください。 

⑤ 事業所の整備(申請前に) 

監理支援機関の事業所は20㎡以上、プライバシーを確保できる面談スペースの設置が必要です。傘下の育成就労実施者が所有・管理する物件への入居は原則認められないため、事務所の独立性を確認・整備してください。 

⑥ 送出機関との契約確認 

受入れを予定している国との二国間取決め(MOC)の締結状況と、認定送出機関リストへの掲載状況を確認し、契約を整備する必要があります。 

監理支援機関の設立に向けた流れ

①事業協同組合の設立(現行の内容を維持:根拠法令の表記のみ更新) 

育成就労制度において監理支援事業を行おうとする者は、法務大臣の許可を受けなければなりません。 

許可を得るためには、申請人が営利を目的としない日本の法人であることが必要です。これに該当する法人は種々ありますが、圧倒的多数は育成就労規則44条3号の定める中小企業団体のうち、事業協同組合(なお、その監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限ります。)となっています。 

したがって、一般的には、事業者が監理支援事業を行うためには、事業協同組合の設立を目指すことになります。 

②監理支援機関の許可取得に向けた準備

監理支援許可が受けるための基準として次のようなものがあります(育成就労法25条1項各号)。 

  1. 非営利法人であること。 
  2. 監理支援事業を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 
  3. 監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。 
  4. 個人情報を適正に管理し、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。 
  5. 外部監査人を設けていること。 
  6. 外国送出機関との間で取次ぎについての適正な契約を締結していること。 
  7. 監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。 

この他、欠格事由(育成就労法26条)に該当しないことも要件となります。 

③許可申請

監理支援許可申請は、外国人育成就労機構の本部審査課に行います。 

所定の申請書、監理支援事業計画書、申請者の概要書の他、組合員・会員等の一覧表、監理支援事業の実務に従事する常勤・非常勤の役職員の業務体制、監理支援事業の実務に従事する常勤・非常勤 

の役職員の業務体制、登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し、直近2事業年度の貸借対照表・損益計算書又は計算書・法人税申告書等の写し、預貯金通帳の写しその他多数の資料を添えて申請することになります。 

詳細は、外国人育成就労機構(2027年3月31日までは外国人技能実習機構)のホームページをご覧下さい。 

https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/03/index.html 

監理支援機関設立を専門家にご相談いただく理由

事業協同組合の設立要件のチェック

事業協同組合の設立には以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 設立同意者(個人又は法人の事業者)が4人以上であること。
  2. 設立の手順、定款、事業計画の内容が法令に違反していないこと。
  3. 事業目的にふさわしい組織であること(地区、組合員資格、設立同意者数、役員の構成、経済的環境などを総合的に審査して判断されます。)。

組合の設立手続は、中小企業等協同組合法に定められているとおりに進めていかなければなりません。これに違反したり、添付書類の一つでも欠落すると設立認可申請が不認可になったり、設立が無効になったりするおそれがあります。
したがって、実際に設立手続を進めるに当たっては、専門家に依頼して設立要件をチェックし、ミスのないように進めていく必要があります。

監理支援許可申請の取得要件のチェック

例えば、監理支援事業を適正に行うに足りる能力を有するか否かは、以下の具体的な監理支援事業を適正に行うことができる体制が整っているかという観点から判断されます。 

育成就労規則45条関係(許可基準) 
  1. 育成就労実施者の数(1号)
    監理支援を行う監理型育成就労実施者の数が2者以上であるか、または2者以上となることが見込まれること。
  2. 常勤役職員の数(2号)
    監理支援の実務に従事する常勤の役員または職員の数が次のすべてを満たすこと。

    1. 2人以上いること
    2. 育成就労実施者数を8で割った数を超えていること 
    3. 育成就労外国人数を40で割った数を超えていること 
  3. 相談応需体制の整備(3号)
    育成就労外国人からの相談に応じ、当該外国人が十分に理解できる言語(母国語)で適切に対応するために必要な措置を講じていること。夜間・休日を含む緊急連絡体制の整備、相談対応記録書の備付けが必要。 
  4. その他の適正遂行能力(4号)
    事業所から育成就労実施場所まで通常の業務時間内に日帰りで往復対応できる位置関係にあること。専ら転籍者のみを対象とする者は能力を有しないと判断される場合がある。 
規則第67条関係(業務実施基準) 
  1. 3か月に1回以上の定期監査(1号)
    監理支援責任者の指揮の下、3か月に1回以上の頻度で次の方法により監査を行うこと。

    1. 実地による確認
    2. 育成就労責任者・指導員からの報告受領
    3. 育成就労外国人の4分の1以上(2〜4人の場合は2人以上)との面談
    4. 事業所の設備確認・帳簿閲覧(労働安全衛生法の基準を満たしているかの確認を含む)
    5. 宿泊施設その他の生活環境の確認。
  2. 臨時監査(2号)
    労働者派遣等監理型育成就労の場合は、派遣元事業主等及び派遣先に対し、監理型育成就労外国人に業務に従事させている期間中3か月に1回以上(当該期間が3か月に満たない場合はその期間中に1回以上、派遣元が業務に従事させない場合は1年に1回以上)の頻度で第1号と同様の方法により監査を行うこと。 
  3. 臨時監査(3号)
    育成就労計画の認定取消事由(育成就労法16条1項各号)のいずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理支援責任者の指揮の下、直ちに監査を行うこと。人権侵害行為が疑われる場合は、臨時監査後直ちに機構に報告し、遅くとも2週間以内に監査報告書を提出すること。 
  4. 1年目の育成就労外国人への月1回以上の訪問指導(4号)
    監理支援責任者の指揮の下、育成就労の対象となっていた期間の合計が1年以下の育成就労外国人について、1か月に1回以上の頻度で実地確認および必要な指導を行うこと(オンラインのみでの実施は不可)。 
  5. 外国送出機関との契約内容の確認(5号)
    外国の送出機関が、育成就労外国人等の財産を管理せず、かつ違約金を定める契約その他不当に財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。 
  6. 送出機関からの取次ぎ(6号)
    取次ぎを受ける場合は、規則第20条に定める要件を満たした外国の送出機関からのものであること。 
  7. 送出機関等への不当な利益供与・要求の禁止(7号)
    取次送出機関又は外国の準備機関に対し、社会通念上相当と認められる程度を超える金銭・物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を要求し、又はその申込みの承諾をしていないこと。 
  8. 入国後講習の適正な実施(8号)
    認定育成就労計画に従って入国後講習を実施し、かつ入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。 
  9. 育成就労計画の作成指導の適正な実施(9号)
    育成就労を行わせる事業所および宿泊施設を実地に確認した上で、①認定基準・法令への適合性、②適切かつ効果的な技能修得、③育成就労環境の適切な整備、の観点から指導を行うこと。技能に係る指導は、修得させる技能について一定の経験または知識を有する役職員が担当すること。 
  10. 雇用契約内容の説明への支援(10号) 育成就労計画の作成指導に当たり、事業所及び宿泊施設を実地に確認した上で、次の観点から指導を行うこと。 
    1. 育成就労計画が認定基準・出入国または労働に関する法令に適合するものとなるようにすること 
    2. 適切かつ効果的に技能を修得させることができるものとなるようにすること(技能に関する5年以上の実務経験者または直近3年以内の計画作成指導経験者が担当) 
    3. 育成就労を行わせる環境が適切に整備されることとなること 
  11. 帰国旅費の負担・円滑な帰国の確保(11号・12号)
    育成就労終了後に帰国する外国人の帰国旅費を負担し、手荷物検査場通過の見届け・搭乗便の出発確認など、円滑な帰国に必要な措置を講ずること(費用は育成就労外国人に負担させることは不可)。
  12. 人権侵害行為・偽変造文書等の行使の禁止(13号・14号)
    育成就労外国人の人権を著しく侵害する行為(暴力・暴言・ハラスメント・通帳等の取り上げ等)を行わないこと。不正な許可取得や法令違反の隠蔽等を目的とする偽変造文書等の行使・提供を行わないこと。 
  13. 二重契約の禁止(15号)
    監理支援に係る育成就労外国人との間で認定育成就労計画と反する内容の取決めをしないこと。
    【例】計画上の講習手当より低い手当を支払う旨の別の合意、計画上の業務外の内職を行う旨の合意等 
  14. 許可取消事由発生時の報告(16号)
    監理支援機関の許可取消事由(育成就労法37条1項各号)のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに機構に当該事実を報告すること。 
  15. 相談体制等の整備(育成就労法45条第3号・67条17号関係)
    育成就労外国人からの相談に母国語で対応できる体制を整えること。夜間・休日も含む緊急連絡体制の整備、相談対応記録書の備付け、育成就労実施者・送出機関関係者を通訳人としないこと。 

中央会とのやりとり・申請代行に関する工数削減

事業協同組合の設立においては、申請要件の充足に向けた様々な準備が必要となり、中央会とのやりとりも一定数発生します。新規事業として監理支援事業を展開していくうえでは、事業開始までの準備に多くの工数が発生してしまいます。専門家にご相談いただくことで、設立に向けた流れはもちろん実施すべき準備事項も把握しておりますので、社内での対応と比較して効率的に事業開始に向けた準備が可能です。

当事務所における監理団体設立支援の特徴

各種要件充足に向けたアドバイス

監理支援許可申請に要する時間は、申請受理から最短でも概ね3~4ヶ月を要します。これは申請書類や添付資料に不備がない場合であり、不備がある場合は、さらに時間を要します。
そのため、申請受理される時点までに、丁寧に要件と必要書類のチェックをし、不足等があれば適切なアドバイスをいたします。
こうすることで、確実かつできる限り早く許可を取得することに繋がります。
なお、事業協同組合の設立も含めると全体で概ね12ヶ月(長ければ18ヶ月も)要すると見ておくのが無難でしょう。

監理支援機関設立に向けた申請代行

当事務所は弁護士が運営する法律事務所ですので、申請手続自体を代行(代理)することができます。申請者の方が自分で必要なものを調べて、その結果があっているかを確認するのではなく、当事務所から、申請者の方に何が必要かをご提示してそれを収集していただくことで、確実に申請の準備が整います。

事業開始後の外部監査人への就任

 <H3>外部監査人への就任(外部監査人が必須となることなどを追加)

このように監理支援機関設立のためには数多くの要件を満たす必要がありますが、許可を得て、実際に監理支援事業を行うようになってからが本番です。すなわち、許可要件にもあった監理支援事業を適正に行うに足りる能力については、定期監査その他を実際に行う必要がありますが、就労の現場では労務が提供されている訳ですから、育成就労法・入管法違反の有無だけではなく、労働法令の違反がないか、社会保険法令の違反がないか等の監査が必要です。これらの監査ができているかについては、法律専門家である弁護士や社会保険労務士が監理支援機関の外部監査人や法律顧問に就任することで、その実効性を担保することができますし、監理支援機関の信用性を高めることになります。

育成就労制度では、監理支援機関に外部監査人の設置が義務付けられており、その資格は弁護士・社会保険労務士・行政書士等の有資格者に事実上限定されています。さらに、育成就労法・入管法・労働法令にまたがる複合的な制度への精通が実務上不可欠であり、適任の専門家は現時点でも限られています。

当事務所には、外国人雇用法務を専門とする弁護士と社会保険労務士が在籍しており、入管法・育成就労法・労働関係法令を横断した一体的なサポートが可能です。3か月に1回以上の定期監査・年1回の同行監査への対応はもとより、監査報告書の作成、法令違反リスクの早期発見と改善提言まで、実効性ある外部監査人又は顧問として監理支援機関の適正運営を力強く支援します。

監理団体設立は白﨑識隆法律事務所にご相談ください

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