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在留資格「特定技能」とは?対応可能な業種や注意点を解説

在留資格「特定技能」とは

特定技能制度とは

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月1日に施行された改正入管法により創設された在留資格です。生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
    特定産業分野として、介護(訪問介護を含む)、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の16分野があります。
  • 特定技能2号: 特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定産業分野として、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野があります。なお、介護はありませんが、別に「介護」という在留資格があります。

技能実習との違い

項目

技能実習

特定技能(1号)

目的

国際貢献(技能移転)

人手不足の解消

技能水準

入国時に特定の技能水準は求められない

相当程度の知識・経験が必要(即戦力)

試験

なし

技能試験・日本語試験の合格が必要

技能実習から移行の場合は不要

在留期間

最長5年(1号・2号・3号の合計)

通算上限5年

転職

原則不可

同一分野内であれば可能

家族の帯同

不可

原則不可

関係機関

日本国内の監理団体(企業単独型を除く)や外国人の出身国の送出機関が関与

支援に関しては、自社対応も可能だが、登録支援機関を利用することが多い。

育成就労(技能実習に変わって2027年4月1日開始)との違い

項目

育成就労

特定技能(1号)

目的

人材育成と人手不足の解消

人手不足の解消

技能水準

入国時に特定の技能水準は求められない

相当程度の知識・経験が必要(即戦力)

試験

日本語能力

日本語に関して、開始時点でN5レベル又は相当講習受講済

技能試験・日本語試験(N4レベル)の合格が必要。技能実習から移行の場合は不要

在留期間

最長3年(試験不合格の場合最長+1年)

通算上限5年

転職(転籍)

やむを得ない場合に加え、1~2年経過で本人希望により転籍可

同一分野内であれば可能

家族の帯同

不可

原則不可

受入れ人数枠

企業の常勤職員数に応じた人数枠あり

原則なし(介護・建設分野を除く)

関係機関

日本国内の監理支援機関(単独型を除く)や外国人の出身国の送出機関が関与

基本的に受入れ企業と外国人個人で完結し支援に関しては、自社対応も可能だが、登録支援機関を利用することが多い。

特定技能1号と特定技能2号の違い

項目

特定技能1号

特定技能2号

求められる技能水準

相当程度の知識または経験を必要とする技能(特段の育成・訓練なしに即時業務遂行可能な水準)

熟練した技能(監督者レベルの、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能)

対象分野

16分野

11分野

在留期間

通算上限5年

上限なし

家族の帯同

原則として認められない

要件を満たせば可能(配偶者・子)

日本語能力水準

試験等での確認が必要

試験は要求されない

受入れ機関による支援

支援の対象となる(登録支援機関による支援又は自社支援)

支援の対象とはならない

特定技能外国人を採用するために

特定技能外国人を受け入れるための企業の条件

以下の2つの基準を満たしている必要があります。

    1. 適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に関する基準
      • 労働、社会保険及び租税に関する法令の遵守
      • 非自発的離職者を発生させていないこと
      • 責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
      • 関係法律による刑罰を受けていないこと
      • 所属機関及び役員等の行為能力に問題がないこと
      • 技能実習認定計画の取消を受けていないこと
      • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていないこと(刑罰を受けているかどうかは問わない)
      • 反社関係者ではないこと
      • 特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、終了日から1年以上備えおく体制を整えていること
      • 特定技能所属機関が負担すべき支援費用を直接的又は間接的に特定技能外国人に負担させていないこと
      • 派遣形態の場合、特別に求められる要件を満たしていること
      • 労災保険適用届出を提出していること
      • 一定の財務基盤を有していること
      • 振込等により確実に賃金を払うこと
      • 分野別協議会への加入など特定産業分野ごとに求められる基準を満たしていること
    2. 支援経過の適正な実施の確保に関する基準
      特定技能所属機関が、登録支援機関に支援計画の全部を委託した場合は、この基準に適合するものとみなされます。
      • 就労資格をもって在留する外国人の受入経験があり、関係法令を遵守していたこと
      • 外国人が十分に理解できる言語による支援体制を整えていること
      • 特定技能外国人支援状況に関する文書を作成し、終了日から1年以上備えおく体制を整えていること
      • 支援責任者及び支援担当者が、特定技能外国人を監督する立場になく、中立的な立場にあること
      • 特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該締結後に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
      • 3ヶ月1回の定期面談を実施すること
      • 特定産業分野ごとに求められる基準を満たしていること

特定技能外国人を受け入れる前のチェックポイント

企業側で確認するべきポイント

自社が上記基準を満たしているかの確認をすることが必要です。特に、労働法令及び社会保険関係を充足していないことが多いので、受け入れてから実は満たしていないというのでは、虚偽申請になってしまいますので、事前の労務監査も必要でしょう。

外国人に対して確認するべきポイント

在留資格の申請にあたって、過去の犯罪歴、学歴、職歴、本邦に在留する親族等を申告する必要がありますので、これらについて真実を申告しているか確認する必要があります。

入社後に必要になる手続き(特定技能所属機関)

定期届出

  1. 登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合
    • 受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関の責任において届け出る必要があります。
  2. 登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託していない場合(一部のみ委託している場合を含む。)
    • 登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託していない場合(一部のみ委託している場合を含む。)
    • 受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関の責任において届け出る必要があります。
    • 支援実施状況に係る届出 →特定技能所属機関の責任において届け出る必要があります。

特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、ご注意してください。

臨時届出

特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関の責任において届け出る必要があります。特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、ご注意ください。外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していたとしても、登録支援機関に届出を委託することはできませんので、特定技能所属機関の責任において届け出なければなりません。

  • 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したときの届出

※「新たな雇用契約の締結」とは、雇用契約を終了した後、在留期限内に同一の特定技能所属機関と再度雇用契約を締結した場合です。

  • 支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出
  • 支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したときの届出
  • 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出

※実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず、受入れ継続が困難となった時点で届出が必要です(所属機関都合の退職、病気・けが、行方不明、死亡など。)。

※特定技能外国人が入国又は在留資格変更の許可を受けた後に、1か月以上活動ができない事由が生じた場合届出が必要です(生産ラインの縮小、業務中の病気・けがなどによる休業、妊娠・出産・育児のための休業、私生活上の病気・けがなどによる休業など。)。

※特定技能外国人が退職又は1か月以上活動ができない原因となる事由が生じた日から14日以内に届出を提出してください(実際に事由が発生した日ではありません。)。

  • 特定技能基準省令の基準を満たさなくなったときの届出
  • 1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になったときの届出

支援業務

以下の10項目があります。

  • 事前ガイダンスの実施
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

登録支援機関に委託する場合は、これらについて、登録支援機関に任せることになります。しかし、中には、毎月の支援費用だけ払っても、最初の2項目くらいしか実施しない悪質な登録支援機関もありますので、受入機関としては、任せたら終わりではなく、支援業務が実行されているかチェックの目を光らせておく必要があります。

入社後に注意するべきリスク

特定技能受入実施機関は、受入時の基準を満たし続ける必要があります。特に、労働関係法令や社会保険関係についての遵守は自社として監査していく必要がありますので、気付かないうちに受入機関適合性を喪失しないようにしなければなりません。

また、義務的支援を登録支援機関に委託するにしても、自社として定期又は随時に届け出なければならない事項も多岐に渡ります。

以上を確実に遵守していくには、特定技能制度に精通した法律専門家の支援は不可欠といえます。

外国人雇用は専門家にご相談ください

外国人従業員の雇用は、企業の人手不足を解消するための解決策として非常に有効ではありますが、正しく雇用するためには要件があり、万が一不法就労に該当してしまうと、企業にとって大きな悪影響を及ぼします。しかし法制度の複雑さや改正の多さもあり、人事担当者だけでのキャッチアップが難しいのも実状です。

白崎識隆法律事務所では、外国人雇用に関するご相談を受け付けております。過去企業様からのご相談に対応した経験を通し、皆様にとって最適な外国人雇用体制をご提案させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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